基本合意10周年全国一斉電話相談を開催します!

私たち全国B型肝炎訴訟弁護団は平成23年6月28日に国との間で基本合意を締結した弁護団です。
「特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法」(特措法)も、この基本合意に基づき成立した法律です。

全国B型肝炎訴訟弁護団では「基本合意10周年全国一斉電話相談」を開催します。基本合意10周年記念企画 電話相談案内PDF
全国B型肝炎訴訟東京弁護団 群馬支部では、6月26日(土)10時~15時まで、無料電話相談だけでなく、無料面談相談も行います。詳しい内容は相談会の欄(基本合意10周年全国一斉電話相談: 群馬支部 )をご覧ください。

また、6月28日(月)18時~19時に、youtube配信で基本合意10周年記念の企画も開催されまので、是非ご覧ください。基本合意10周年記念企画 youtube配信PDF

詳細は、全国B型肝炎訴訟 基本合意10周年記念企画①Youtubeライブ配信を行います!|全国B型肝炎訴訟弁護団 (bkan.jp) をご覧ください。

東京ミネルヴァ法律事務所の破産に伴う相談について

B型肝炎給付金請求についてテレビCMを行っていた弁護士法人東京ミネルヴァ法律事務所が破産しましたが、東京ミネルヴァ法律事務所に相談・依頼していらっしゃった方でご心配な方は、以下の電話番号にてご相談ください。

電話番号:027-251-5713

当弁護団では、毎週水曜日午後2時から午後4時まで、無料電話相談(電話番号027-251ー5713。但し、通話料はご相談者様のご負担となります。)を実施しておりますので、こちらもご利用ください。
*事件処理についてご心配の方は遠慮なくご相談ください。
*当弁護団は2011年に国との間で基本合意を締結した歴史のある弁護団です。テレビCM等は行っておらず、破産した東京ミネルヴァ法律事務所とは全く関係がありませんのでご安心ください。

平成30年5月20日(日) 医療講演会のお知らせ

医療講演会のお知らせはこちら

私たち弁護団とも友好関係・協力関係にあります群馬肝臓友の会が主催する医療講演会が近日中に開催されますので、ご案内いたします。
最新の治療情報を専門医よりご講演頂ける貴重な機会ですので、是非ご参加ください。ご家族とご一緒の参加も歓迎いたします。

【医療講演会~最新のウイルス性肝炎の治療情報をお伝えします~】※参加費無料!
《日 時》 平成30年5月20日(日)開演:13:00~
《場 所》 群馬社会福祉総合センター (*JR新前橋駅から徒歩数分程度です。)
《講 師》 専門医 堀口 昇男 先生(群馬大学医学部付属病院肝疾患センター)
《主 催》 群馬肝臓友の会

2017年12月11日,福岡地裁で除斥期間の起算点について勝訴判決を得ました。

全国原告団・弁護団の声明は下記のとおりです。

2017(平成29)年12月11日
全国B型肝炎訴訟原告団・弁護団

声 明

1 本日、福岡地方裁判所第2民事部(片山昭人裁判長)は、集団予防接種の際の注射器の回し打ちによって、B型肝炎に感染させられた被害者のうち、慢性肝炎が再発した原告2名に対し、被告国が慢性肝炎の最初の発症時点を起算点として除斥(民法724条後段)を適用すべきであるなどとして争っていた事案について判決を言い渡した。

2 判決は、以下の通り、被告国の除斥適用の主張を退けた上で、原告らの請求全部を認容した。
 判決は、
「最初の慢性肝炎発症時において、その後のHBe抗原陰性慢性肝炎の発症による損害をも請求することは客観的に不可能であったというべきである。したがって、原告らは、HBe抗原陰性慢性肝炎の発症時に、HBe抗原陽性慢性肝炎による損害とは質的に異なる新たな損害を被ったものというべきであり、上記発症時に、HBe抗原陰性慢性肝炎の発症に係る損害賠償請求権が成立したものと解される。
そうすると、原告らのHBe抗原陰性慢性肝炎発症による損害賠償請求権に係る除斥期間の起算点はHBe抗原陰性慢性肝炎の発症時となるところ、原告らは上記発症から20年以内に本件訴訟を提起したものであるから除斥期間は経過していない。」
と認めた。

3 かかる慢性肝炎の再発時を除斥期間の起算点とすべきであるとする判決は、全国で初めての判決であり、同様の再発の慢性肝炎原告を含め、すべての除斥対象者に対して救済の道を広げるものである。
集団予防接種の際の注射器の回し打ちによってB型肝炎に感染させられ、何の落ち度もないのに、損害発生から20年間という長期に渡り被害を受けてきた被害者らに対し、時の経過のみをもって国の責任を免じるのは極めて不合理である。
国は控訴せずに本件判決を受け入れて、本件原告らはもちろん、再発問題に限らず、すべての除斥被害者の救済に向けて、直ちに我々との協議を開始するべきである。

4 我々は、不合理な除斥の壁に立ち向かう被害者全員の救済を求めて、全国の原告団、弁護団、支援者と一丸となって闘い続ける決意である。    

以 上

2016年12月5日 群馬大学医学部の患者講義について

 私たちB型肝炎訴訟全国弁護団・原告団は、平成28年12月5日、群馬大学医学部において、もうじき臨床実習に臨む医学部の4年生(総勢107名)に対し、患者講義を行いました。これは、群馬大学医学部がカリキュラムの一環として実施しているものです。
 
 患者講義の全体の内容ですが、1.講義(弁護士および原告)を1時間、2.グループ討論を1時間、3.各グループから討論結果の発表を1時間、4.質疑応答などを30分というものでした。

 講義では、初めに、私から、(1)予防接種の歴史、(2)B型肝炎訴訟の歴史、そして、(3)提訴等における患者の負担(特に、提訴資料の収集の大変さ)についてお話しました。

 続いて、原告の方2名から、それぞれ、医師の問題ある言動やこれまで受けた差別・偏見、それらがもたらした苦しみや不安、母としての葛藤や悩みなどについて、実体験をもとにお話していただきました。

 グループ討論では、学生の各グループに原告や弁護士も加わり、①ウイルスの感染や肝炎発症を告知された時の気持ち、②家族や友人、職場の人らとの関係に対する影響、③医師や看護師などの言動によって嫌な思いをしたことがあること、④仕事や家族、日常生活の変化、⑤医師に対して感染患者として望むことなどについて話し合いました。
 これらのことについて、原告および学生から様々な意見が出ましたが、私が参加したグループでは、学生から、「患者が独りで苦しんでいること」、「同じ病気の仲間がいると心強くなること」、「公的援助の有無を知らない医師・患者もいること」、それ故、「地域(患者団体や市長村など)と患者が繋がることを促すことの必要性」などの話も出ました。

 「医師ですら、感染者の気持ちを理解してくれない。」と、患者に深い悲しみと苦しみを与えることがないよう、医療の現場における差別・偏見をなくし、患者の心を慮った医療がどの医療機関でも実現されるべきであり、今回のような授業は大変意義があると思っています。

 そして、学生が「医療現場」のみだけではなく、「患者の社会生活全般」についても考えてくれたことは、医療の現場を含め、広く社会における差別・偏見の解消に向け、少しずつ前進していると勝手ながら思いました。

 最後に、今回の患者講義にご参加してくださった原告の皆様、弁護士の全員にこの場を借りて、感謝申し上げます(弁護士 辻)。 

「特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法の一部を改正する法律案」が成立しました。

     平成28年(2016年)5月13日(金),参議院本会議において,「特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法の一部を改正する法律案」(閣法第二七号)が可決されました。総数228名中,賛成228名,反対0名と,全会派一致で改正法案は成立しました。

     B型肝炎「給付金」は集団予防接種によりB型肝炎に持続感染した患者・キャリアの方への賠償として,国が全国B型肝炎訴訟東京原告団・弁護団と締結した「基本合意」にもとづいて支払われています。
     特措法は「給付金」手続きを定めたもので,これまで,当面の請求期限(提訴する日の期限)は平成29年1月までとされていましたが,今回の改正により5年間延長されます。

     私たち弁護団は「基本合意」を国とむすんだ当事者として,父子感染,3次感染など「基本合意」に明確な定めのなかった方への「給付金」支給なども含めて,厚生労働省とも定期的な協議を行いながら,患者の皆さんとともに活動してきました。ひきつづき,すべての被害者の方がすみやかに救済されるように,また,すべてのウイルス性肝炎患者の方が安心して医療を受けられる体制づくりのために活動します。

     お困りの方,不安のある方は,まずはご相談を。
     B型肝炎訴訟東京弁護団群馬支部は,国と「基本合意」をむすんだ東京弁護団の群馬支部であり,群馬及びその近郊を担当しています。
     群馬県内の各地域で,定期的にB型肝炎訴訟についての無料相談会を開催しています。
     当面の無料相談会の日程は,こちらをご覧ください。
     インターネットでの資料請求も受け付けています。

     他の法律事務所でことわられた方も,あきらめる前に,当弁護団にご相談ください

4月24日、高崎駅で街頭署名活動を行いました。

現在、①ウイルス性肝硬変・肝がん患者に係る医療費助成制度づくり、②B型肝炎ウイルスを排除する治療薬等の研究開発の加速、③肝炎患者・感染者の早期発見と適切な治療のため、肝炎ウイルス検診の促進などについて、国会に請願するための署名活動を全国的に実施しています。
群馬でも、平成28年4月24日(日)、午後0時から午後1時まで、高崎駅の西口と東口で署名活動を行い、合計104筆の署名をしていただきました。
原告団の方4名、日肝協の方2名、薬害肝炎弁護団およびB型肝炎訴訟弁護団の弁護士9名、司法修習生1名の合計16名で行いました。原告団の中には、東京等の遠方からのお越しいただいた方もいらっしゃいました。
署名をしていただいた皆様の声はきちんと国会に届けます。署名をしていたいだ皆様、ありがとうございました。

肝炎 群馬 高崎駅 署名      肝炎 群馬 高崎駅 署名 東口

群馬県内の市議会において肝がん・肝硬変の医費助成等意見書が採決されました。

桐生市議会,太田市議会,伊勢崎市議会,館林市議会の4つの市議会において,以下の趣旨の意見書が採決されました。

1 全てのウイルス性肝硬変・肝がん患者に係る医療費の助成制度創設を早急に検討し進めること。

2 肝炎ウイルス未受検者への一層の受検推進及び検査陽性者を治療に結び付けるより効果的な取組を図ること。

 

※以下,各市議会の審議結果についてリンク先を載せます。

 

桐生市議会(2月28日)

http://www.city.kiryu.lg.jp/shigikai/honkaigi/gian/giketsu/1008472/1008475.html

太田市議会(3月17日)

http://www.city.ota.gunma.jp/240sigikai/katudou/2803gikaigian.html

伊勢崎市議会(3月18日)

http://www.city.isesaki.lg.jp/www/contents/1459397207387/files/N5600.pdf

舘林市議会(3月23日)

http://www.city.tatebayashi.gunma.jp/shigikai/kekka/kekka.html

 

2016年4月11日記載

医療シンポジウムのご報告。

 遅くなりましたが、先月の医療シンポジウムのご報告をいたします。
 以下、辻智之弁護士の報告です。

 * * *

B型C型肝炎シンポジウム群馬

 平成27年10月11日(日)、前橋市民文化会館において、医療シンポジウムを開催しました。

 シンポジウムには患者の方々が29名ほどご参加して下さいました。
 シンポジウムの内容ですが、まず、全国B型肝炎訴訟東京弁護団群馬支部の支部長である藤倉眞弁護士から挨拶があり、阿部毅彦医師(前橋赤十字病院副院長)による講演「B型・C型肝炎の診断と治療~最新治療も含めて~」、続いて、菅俊治弁護士(全国B型肝炎訴訟東京弁護団事務局長)による報告「医療費助成制度の拡充を求める運動の情勢」というものでした。

 阿部医師の講演では、B型・C型肝炎の機序などの基本知識をはじめ、診断方法や治療方法、最新の治療方法などについて、わかり易く、網羅的にご講演いただきました。現在の、将来の病状に対する不安を抱える患者の方々にとって、阿部医師の講演は、改めて肝炎のことを理解する契機となり、また、将来をより良く生きるための契機になったと思います。

 菅弁護士の報告では、これまでの訴訟や活動の経緯をわかり易くご報告いただきました。報告を聞いて、私は、単に裁判で国の責任を認めさせるだけではなく、国民に問題を訴え、国を動かし、現実の政策に反映させていく活動の重要性を、これに携わった人々の苦労をまじまじと実感しました。また、これまでの活動によって獲得できた成果についてご報告していただくことにより、患者の方々には利用可能な医療費助成等の制度を知ってもらうことができ、患者の方々の生活をサポートする結果にもなったと思います。

 肝炎については、病気自体の問題と、国の政策的な問題があります。
 今後も、今回のようなシンポジウムを開催し、有益な情報を提供できる機会を設けたいと思っています。

 そして、これからも、私たち弁護団は、国に対し、肝炎を取り巻く国の政策的問題を訴え、より良い制度が構築されるよう、患者や原告の皆様と一緒に活動していきたいと思っていますので、どうかよろしくお願いいたします(弁護士・辻)。

テノホビルの確保について厚生労働省に要請しました。

 先日おきた中国の工場爆発によってB型肝炎治療薬テノホビルの国内在庫が少なくなっている問題で、全国B型肝炎訴訟東京原告団は、日本肝臓病患者団体協議会とともに、厚生労働省に対して、テノホビルの確保に関する要請をおこないました。

 マスコミでも報道されました。現在のところ、NHKのニュースは下のリンクからご覧になれます。
 http://www3.nhk.or.jp/news/html/20150916/k10010237231000.html
 時間が経過するとリンクが切れることがありますので、ご容赦下さい。

20150916ss
 ※写真はNHKニュース

 下記に要請全文を転載しておきます。

* * *

2015年9月16日

厚生労働大臣 塩崎 恭久 殿
日本肝臓病患者団体協議会 代表幹事 渡辺 孝
                同 山本宗男
                同 赤塚 堯
全国B型肝炎訴訟原告団  代 表 田中義信

テノゼット出荷調整への対応について(お願い)

 2015年8月12日に起きた中国天津倉庫爆発事故により、グラクソ・スミスクライン株式会社(以下、GSK)天津工場が被害を受けました。
 この工場では日本向けのB型慢性肝疾患治療薬「テノゼット?錠300mg(一般名:テノホビル ジソプロキシルフマル酸塩)」を製造してきましたが、爆発事故による被災により本剤の製造・出荷が停止しており、8月31日現在、工場の操業再開の目途が立っていない状況です。
 この状況をうけ、GSKは、出荷調整を実施することを決定しております。また同社広報によると2015年8月末時点での国内における本剤の在庫数は、
月間出荷量の約2カ月分であることを発表しています。
 日本肝臓学会は本年9月1日に学会会員向けに緊急通知を発し、
①テノゼットの処方を新たな患者に対し開始することを控えること、
②現在テノゼットを処方中の患者に対しては、長期処方を避け、一処方箋あたりの処方期間を短くすることを求めています。

 B型肝炎治療における核酸アナログ製剤は、いったん治療を開始すると、一定の条件を満たさない限り途中で治療を中断できない薬剤です。また、テノゼットはヒトにおける胎児への危険性の証拠はないとされるカテゴリーBとされ、妊婦への治療ではテノゼットの治療が最近導入され始めています。

 つきましては、貴省に対し、以下の対応を迅速にとっていただくようお願い申し上げます。

 記

1.「テノゼット」の安定供給に関して、GSKによる日本国内生産手続き等を迅速におこなってください。
2.海外製品の輸入による供給体制整備を迅速におこなってください。

以上