給付金の手続きについて

給付金を受けとるためには

 給付金を受けとるためには、以下の条件にあてはまることを裁判で示し、国に認められて和解することが必要です。和解後1カ月ほどで給付金が受けとれます。

  1. B型肝炎ウィルスに持続感染していること
  2. 集団予防接種を受けたことがあること
  3. 生年月日が昭和16年7月1日以降、昭和63年1月27日までのあいだであること
  4. 母子感染でないこと(注1)
  5. 他に感染原因がないこと(注2)
  6. (注1)お母さん(お父さん)の感染自体が集団予防接種による場合はお子さんも原告になることができます(母子・父子
    次感染)。おばあさん→お母さん→ご本人という3次感染で認められた方もいます。
    (注2)
    ・父子感染でないこと(注1参照)。
    ・感染を知ったのが平成8年以降のときは、ご本人のB型肝炎ウィルスのジェノタイプ(遺伝子型)が「Ae」でないこと。
    ・乳幼児期の輸血によって感染していないこと。

 「母子感染」と言われたことのある方でも、調べてみると違うこともあります。母子感染や他の感染原因がないことは、医学と法律の両方の知識が必要になりますので、経験豊富な当弁護団にご相談ください。

経験豊富な弁護士があなたをサポートします

 必要な検査や書類など、大変だと心配されていませんか。国と「基本合意」をむすんだ当事者であり、基本合意のことを誰よりも熟知し、経験の豊富な弁護団が、みなさんをサポートしますので、ご安心ください。

<成功報酬制なのでお金の心配は不要です>

 当弁護団では、誰もがお金の心配をせずに手続きができるように、相談は無料、提訴時にいただくのは裁判所におさめる経費等だけで、「着手金」はいただかず、弁護士報酬は、和解金が支払われた場合に、その中からいただく「成功報酬制」となっています。

<どれくらい時間がかかりますか>

 個別の事案によりますが、国の審査体制が貧弱なこともあり、解決までだいたい1年くらいみていただければと思います。

<裁判は大変ですか>

 解決を願う原告の思いを裁判官や国に知ってもらうため、裁判傍聴などはお願いしていますが、原告のみなさんは条件にあわせて協力されていますので、ご本人がどうしても裁判所に行かなければならないことは、まずありません。裁判は弁護士がすすめます。
 また、裁判は原告番号でおこなっていますので、あなたがB型肝炎の患者であることが周囲に知られたりはしません。

発症していない方もお早めに

発症時には最大3600万円。「万が一」のそなえになります。

 未発症の方が受けとれる給付金は50万円しかありません。しかし、いちど給付金の手続きをして、集団予防接種の被害者と国に認められれば、将来、肝がんなどを発症したときには、所定の診断書提出などの簡単な手続きだけで、それまでに受け取った給付金との差額(最大で3600万円)が受けとれます。
 また、早期発見・早期治療をうながすため、未発症の方は定期的な検査費用や、結婚・出産する時の感染防止策が無料になります。

時間がたつほど証拠集めは難しくなります。

 平成元年に5人の原告がはじめて提訴して以来、すでに長い時間がたち、証拠集めが難しくなっている方も少なくありません。早めの手続きが肝心です。
 また、発症してから時間がたっている方は「時効」を防ぐために急いで提訴しないといけないことがあります。

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